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サービスの流れ

高齢者の方

要介護認定の申請

介護保険のサービス利用に必要となる、要介護認定の申請を行います。要介護認定の申請には介護保険被保険者証が必要となります。40〜60歳までの方(第2被保険者)が申請を行うには、医療保険証が必要となります。

認定調査・主治医意見書の作成

要介護認定の申請後、市区町村等の調査員が自宅や施設を訪れ、心身の状態を確認するための面談を行います。主治医意見書は市区町村等の自治体が主治医に依頼をし作成をします。

※意見書作成料の自己負担はありません。

審査判定

認定調査と主治医意見書の一部の項目がコンピューターに登録され、全国一律の判定方法で判定されます。(一次判定)その後、一次判定の結果と主治医意見書をもとに介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(二次判定)

認定通知

介護認定審査会による判定結果にもとづき、市区町村が要介護認定を行い申請者に通知をします。通常、申請から認定通知まで30日程度要します。

認定は要支援1・2から要介護1〜5までの7段階、非該当に分かれています。

認定の有効期限について

新規や変更申請は原則6ヶ月(状態に応じ3〜12ヶ月まで設定可能)。また、更新は原則12ヶ月(状況に応じ3〜24ヶ月まで設定可能)となっています。有効期限が過ぎた場合は効力がなくなるため、継続して介護サービスを利用したい場合は満了日までに更新申請が必要となります。

※有効期間内に身体の状態に変化が生じた場合は、要介護認定の変更の申請をすることができます。

介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用するには、介護(介護予防)サービス計画書の作成が必要となります。介護(介護予防)サービス計画書の作成は要介護度により依頼先が変わります。

◆「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター

◆「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどのように利用するのか、本人や家族の希望、心身の状態を考慮して介護(介護予防)サービス計画書を作成します。

介護サービスの利用開始

介護(介護予防)サービス計画書にもとづき、様々なサービスを利用します。

障がい者の方

相談支援事業所の選定

相談支援事業所を選んでいただきます。

相談支援専門員と相談

相談支援専門員とは、生活全般のお話を聞き、どのような生活を望んでいるのかを一緒に考えます。

また、どんなサービスが利用できるのか、どんな事業所があるのかをお伝えします。

利用申請

市にサービス利用の申請をします。

聞き取り

市の担当者と相談支援専門員が、利用について必要な聞き取り等お話します。

利用計画の作成

相談支援専門員が、利用者様のサービス利用計画(案)を作成します。内容を確認してOKであれば同意し、署名をします。ご自身で計画案を作成することもできます。(セルフプラン)

利用の決定

計画(案)が提出されると、市の判定会を経て利用できることが決定します。

受給者証の発行

担当者会議

利用が決定したら利用するサービス提供事業所も入り、みんなでこれからの支援体制について確認する会(サービス担当者会議)を開きます。

サービス利用計画を作成

サービス利用開始